株式投資のご相談をいただく中で、「この銘柄は配当狙いなのでNISAで長期保有しています」というお話をよく聞きます。
長期投資・配当狙いでNISAを活用するのは、資産形成においてとても良い心がけです。
ただ、築いた資産を次世代へどう繋ぐかという出口戦略まで考えている方は、まだ多くありません。NISAで資産を育てることに一生懸命になるあまり、その先にある相続は後回しになりがちです。
そこで本記事では、NISA口座の相続をめぐるルール、手続きの流れ、注意点を、シミュレーションを交えながら丁寧に解説します。
資産を育てるだけでなく、次世代へ繋ぐ「資産継承」の観点も、一緒に学んでいきましょう。
NISAに相続税はかかるのか|基本ルールを整理

NISA(少額投資非課税制度)とは、投資で得た利益(売却益・配当金・分配金)にかかる所得税と住民税がゼロになる制度です。
通常なら約20.315%引かれる利益が、まるごと手元に残ります。
それがNISAの最大のメリットです。
ただし、この非課税はあくまで口座の持ち主が生きている間だけの話です。
亡くなった瞬間、NISAの非課税メリットはそこで終わります。
「含み益に所得税・住民税がかからない」という点は変わりませんが、NISA口座の中にある資産そのものは、他の預貯金や不動産と同じように相続財産に含まれ、相続税の対象になります。
相続税とは|基礎控除の計算例
相続税とは、亡くなった人から財産を受け継ぐときにかかる税金です。ただし、すべての人にかかるわけではありません。ポイントは税金の負担を軽くするために、一定額までは税金がかからない制度である「基礎控除」です。
相続税の課税対象になるのは、基礎控除を超えた部分のみ。
遺産が基礎控除額以下なら、相続税はゼロになります。
相続税における基礎控除額は、以下の式で計算できます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利がある人」を指します。
配偶者は常に相続人になり、子ども・父母・兄弟姉妹が順位に従って相続人になります。
たとえば相続人が配偶者+子ども2人の計3人なら、基礎控除額は以下のとおりです。
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告すら不要です。
また、配偶者には「1億6,000万円まで非課税」という別の軽減措置もあり、実際に相続税を納める家庭は全体の約1割程度です。
とはいえ、都市部では不動産だけで基礎控除を超えるケースも増えており、「うちには関係ない」という油断は禁物です。
シミュレーション|NISAに1,000万円の含み益がある場合
実際に相続税がどのような流れで計算されるのか、シミュレーションで確認してみましょう。
今回は次の前提条件で考えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人 | 父が死亡 |
| 法定相続人 | 母(配偶者)・子ども2人 計3名 |
| 預貯金 | 1,500万円 |
| 自宅不動産 | 2,500万円 |
| NISA口座の資産(死亡日時価) | 1,500万円 ※元本500万円+含み益1,000万円 |
| 生命保険金 | 1,000万円 |
ステップ① 課税遺産総額を計算する
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、「500万円×法定相続人の数」までの保険金は相続税の計算に含まれず、非課税で受け取れます。
3人の場合、非課税枠は500万円×3人で1,500万円です。
今回の生命保険金は1,000万円なので、全額が非課税になります。
| 財産 | 評価額 |
|---|---|
| 預貯金 | 1,500万円 |
| 自宅不動産 | 2,500万円 |
| NISA口座資産 | 1,500万円 |
| 生命保険金 | 0円(非課税枠内) |
| 合計 | 5,500万円 |
基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円です。
課税遺産総額は、5,500万円(相続税評価額) − 4,800万円(基礎控除額) = 700万円になります。
法定相続分での分割
民法では、配偶者と子どもが相続人の場合、母が遺産の1/2、子どもは残りを人数で均等に分けます。
今回は子ども2人なので、それぞれ1/4です。遺産5,500万円に当てはめると、次のとおりです。
| 相続人 | 相続割合 | 遺産分割対象額(5,500万円) | 生命保険(別途) |
|---|---|---|---|
| 母 | 1/2 | 2,750万円 | 受取人設定による |
| 子ども① | 1/4 | 1,375万円 | 同上 |
| 子ども② | 1/4 | 1,375万円 | 同上 |
法定相続分は遺言書や遺産分割協議で割合を変えられるので、あくまで話し合いの基準です。
ステップ② 相続税の総額を計算する
①で求めた課税遺産総額700万円を法定相続分(母1/2・子各1/4)で割り振り、それぞれに税率を適用します。
税率は課税対象額に応じて10〜55%で、金額が大きくなるほど高くなる累進課税方式です。
今回は1,000万円以下なので、税率は10%です。
| 相続人 | 取得分 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 母 | 350万円 | 10% | 35万円 |
| 子1 | 175万円 | 10% | 17.5万円 |
| 子2 | 175万円 | 10% | 17.5万円 |
| 相続税の総額 | — | — | 70万円 |
実際の手取り(相続税を引いた後)
相続税の総額は70万円です。これを実際の相続割合(法定相続分どおり)で割り振ると、母は配偶者控除が適用されて税負担はゼロになります。
子ども2人は合計35万円を折半し、それぞれ17.5万円を負担します。
| 相続人 | 相続額 | 相続税負担 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 母 | 2,750万円 | 0円(配偶者控除) | 2,750万円 |
| 子ども① | 1,375万円 | 17.5万円 | 1,357.5万円 |
| 子ども② | 1,375万円 | 17.5万円 | 1,357.5万円 |
生命保険の1,000万円は別途加算されるため、実際の手取りはさらに多くなります(受取人次第)。
NISA口座に1,000万円の含み益があっても、他の財産との合計で相続税を計算するため、家族構成や遺産規模によって相続税がかかる場合もあれば、かからない場合もあります。
NISA口座を相続したときの手続き|4ステップの流れ

それでは、実際にNISA口座を相続するときの手続きを見ていきましょう。
①金融機関に連絡して残高証明書を取得する
被相続人(亡くなって財産を残す方)が亡くなったら、NISA口座を開設していた証券会社や銀行へ速やかに連絡します。
連絡が遅れると口座が凍結されたままになり、その間に配当金が入金される場合もあるため注意が必要です。
あわせて、死亡日時点の残高証明書を取得しておきます。
NISA口座の資産は死亡日の時価で評価されるため、この残高証明書が遺産総額を確定する基礎になります。
②必要書類をそろえて手続きを進める
次に、相続手続きに必要な書類を準備し、金融機関の窓口または郵送で手続きを進めます。
主な必要書類は次のとおりです。
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(全員の実印・印鑑証明付き)または遺言書
- 相続人の本人確認書類
③同一金融機関に相続人名義の口座を開設する
同じ金融機関に相続人名義の口座(特定口座または一般口座)を開設します。
他社への直接移管・相続人のNISA口座への移管は、いずれもできません。
証券口座の開設には1〜2週間ほどかかるため、生前に被相続人と同じ証券会社で口座を開いておくと安心です。
④課税口座へ資産を移管する
手続きが完了すると、NISA口座の株式・投資信託は相続人の課税口座へ移管されます。
このとき取得価格は、相続発生日の時価にリセットされます。
NISA口座を相続した際の注意点

手続きを進めている間にも配当金の入金や相続税の申告期限は進んでいくため、できるだけ早く動き出すことが大切です。
また、NISA口座から別のNISA口座へは資産を移せないなど、NISAならではのルールも存在します。
ここでは、特に注意したい点を以下にまとめました。
①相続発生日以降の配当金・分配金には課税される
死亡日以降に支払われる配当金や分配金は課税対象です。
口座の移管手続き中に発生した配当金は、課税口座で受け取った扱いになります。
この点を見落とすと確定申告が必要になるケースがあるため注意しましょう。
②相続税の申告期限は死亡から10カ月以内
相続税の申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10カ月以内です。
不動産の評価や遺産分割の話し合いには時間がかかるため、早めに税理士へ相談すると安心です。
期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる場合もあります。
③成長投資枠の個別株は取得価格がリセットされる
亡くなった方のNISA口座にある資産は、相続人のNISA口座へは移管できません。
成長投資枠で個別株を保有したまま亡くなると、相続発生日の時価が新しい取得価格になります。
特定口座へ移管される際に取得価格がリセットされるため、長年かけて積み上げた「安い取得価格」という節税メリットは失われます。
また、含み損がある場合も、特定口座と異なり損益通算・繰越控除はできません。
NISAと相続税対策|生前にできる5つの戦略

NISAで資産を増やすほど、将来の相続財産も大きくなり、相続税の負担も増えていきます。
「NISAで増やすほど相続税も膨らむ」というジレンマを和らげるには、元気なうちからの計画的な相続税対策が欠かせません。
代表的な対策には、次の5つがあります。
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| ①生命保険の非課税枠の活用 | 「500万円×法定相続人の数」までの保険金が非課税になる枠を使う |
| ②暦年贈与の早期開始 | 亡くなる前7年以内の贈与は持ち戻しの対象になるため早めに始める |
| ③子・孫のNISA口座を育てる | 次世代名義で非課税運用を始め、世代をまたいで資産を移す |
| ④教育資金の一括贈与 | 教育資金の贈与にかかる非課税制度を使ってまとめて贈与する |
| ⑤相続評価の低い資産への組み換え | 現金より評価が下がりやすい資産へ移して相続評価額を抑える |
どれか一つだけでなく、家族構成や資産の状況に合わせて組み合わせると、NISAの非課税メリットを生かしながら相続税をゼロに近づけられます。
まとめ|NISAは「一代限りの非課税」で相続税はかかる

NISA口座を相続する際の注意点は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 含み益への課税 | 死亡日までの含み益は非課税(所得税・住民税など) |
| 相続税 | NISA資産も相続財産に含まれ、課税対象になり得る |
| 非課税枠の引き継ぎ | 不可。被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座へは移管できない |
| 移管先 | 同一金融機関の課税口座(特定口座・一般口座)のみ |
| 取得価格 | 相続発生日の時価でリセット |
| 申告期限 | 死亡を知った日の翌日から10カ月以内 |
NISAは、コツコツと資産を育てる「資産形成」の手段で、老後資金や教育資金づくりにとても有効な制度です。
しかし、築いた財産を次世代へできるだけ多く渡す「資産継承」の観点で見ると、資産形成と資産継承は目的も手段もまったく別物です。
相続の時点でNISA資産も相続財産に含まれる以上、相続税の問題は切り離せません。
築いた財産を次世代へどう渡すかという戦略は、別に考えておく必要があります。
2024年に始まった新NISAは非課税保有期間が無期限になり、今後は数千万円規模のNISA資産を抱えたまま亡くなるケースが増えていくと考えられます。
「NISAは非課税だから大丈夫」と思い込まず、相続が起きたときに家族が迷わないよう、元気なうちに段取りを共有しておくと安心です。
※本記事は2026年6月時点の税制・制度に基づく一般的な情報です。個別の相続手続きや税務判断については、税理士や税務署にご相談ください。

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執筆者情報
AFP・NISA取引アドバイザー
日本投資機構株式会社のカスタマーサクセスとして、日々お客様の資産運用に寄り添う。服飾系大学卒業後、15年間アパレル業に従事。コロナ禍を機に資産形成の重要性を再認識して金融業界へ転身。さらに大学へ3年次編入し、ファイナンシャルプランナーコースを修了。培った金融知識をもとに、金融リテラシーの大切さと資産運用の重要性を発信している。

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